看護師による特定行為の実施についてこのページを印刷する - 看護師による特定行為の実施について

特定行為とは

あらかじめ医師が定めた手順書により、研修を受けた看護師が診療の補助を行うことです。
特定行為の詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。

当院で実施する特定行為区分

当院では、専門的な知識と技術が必要とされる診療の補助を厚生労働省「特定行為に係る看護師の研修制度」の研修を修了した看護師が、医師の指示(手順書)を受けて安全に行っています。
みなさまのご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。
特定行為に同意いただけない場合は、看護師長までお申し出ください。

当院で実施する特定行為区分
呼吸器(気道確保に係るもの)関連
呼吸器(人工呼吸療法に係るもの)関連
胸腔ドレーン管理関連
創傷管理関連
動脈血液ガス分析関連
栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
精神及び神経症状に係る薬剤投与関連
感染に係る薬剤投与関連

患者相談窓口

特定行為に係る相談がある場合は、下記までお問い合わせください。

受付時間 月曜日~金曜日(休日除く)
午前9:00~午後5:00
場所 患者相談窓口(外来管理治療棟1階 正面玄関 右側)
窓口責任者:医事専門職

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